○遊漁船主任者講習
5年に一度、届出の更新の際に遊漁船主任者講習を受講しておく必要があります。受講により有効期限が5年延長されます、有効期限切れにご注意ください。
場所:池間漁協、他
詳細はお問合せ下さい。
【遊漁船業をお考えの皆様へ】
遊漁船業務主任者は
1、船長資格
・・・船舶免許の所持+小型旅客安全講習(特定)の修了
2、遊漁船業務主任者講習の受講
3、実務経験又は実務研修
・・・1年以上の実務経験、又は10日以上の実務研修
が必要となります。
上記資格などについてはお気軽にご相談、お問合せ下さい。
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※遊漁船登録について
遊漁船をはじめるにあたっては、
1、県への届出
2、遊漁船業務主任者の選任
3、損害賠償保険の加入
4、業務規定の作成
5、水産動植物の採補に関する規制の周知
などが義務付けられております。 |